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エネルギー管理士としてひとこと。 [エネルギー管理士]

東日本大震災で被災された方、大小の違いはあるが影響があった方、
心よりお見舞い申し上げます。
ツキナミですが、これから先の多難な状況をなんとか堪え助け合い乗り切っていきましょう。

ところで。

この天災が引き金となったフクシマでの原発事故は、国のエネルギー情勢どころか、当面経済活動やライフスタイルなどに大きな影響を及ぼさんとしています。




---エネルギー管理士として出来ること。



それは、自社の省エネ合理化の管理や、報告文書の作成だけではないはずです。
我々には、全国、大げさには全世界に省エネに関する知識や技術を惜しみなく開示して行くことが求められているのではないでしょうか?
エネルギー管理員も同様です。たった1日の講義を受けただけかもしれませんが、その中でエネルギー消費の原理原則を学んだり、冊子資料を持ち帰ったハズです。


友人、知人、会社、地域など、私の影響力が及ぶ範囲でしかできませんが、私はエネルギー管理士として、省エネ論やこの国の抱えるエネルギー情勢について、マスコミ解説などの補助役などとして、法解釈に基づき知識や技術を開示していく必要があるという思いです。



以下の文章は我が国の法律です。
とりわけ、平成23年3月10日までの我が国において通用していた常識です。
この文章がどのように変わるのかは注視していきたいのですが、エネルギー管理士として出来ることをやっていけたらとは思います。現在の省エネ法に関する文書を、一部記載しますので、ご参考下さい。



3.11は自他国問わず、「エネルギー消費」と「経済活動・ライフスタイル」のバランスを見直すきっかけとなった日だということに皆が気付き、行動に移しましょう。


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「エネルギーに使用の合理化に関する基本方針」

 燃料資源の大部分を輸入に依存せざるを得ないエネルギー事情の下にある我が国においては、近年の国民経済の発展に伴う生産、流通及び消費の拡大、国民のライフスタイルの変化等を背景に、エネルギーの使用量は高い水準で増加している。しかしながら、国際的なエネルギー需給が逼迫する恐れは、恒常的に存在しており、また、主としてエネルギーの使用に起因する二酸化炭素の排出等による地球温暖化は、人類の生存基盤に深刻な影響を及ぼす恐れがある重大な問題となっている。
 この基本方針は、このような認識の下に、工場又は事業場(以下単に「工場」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギー使用の合理化を総合的に進める見地から、必要な事項を定めるものである。当該事項の実施に当たっては、エネルギーの使用量が国民経済の発展及びエネルギーの使用の合理化の推進に依存するとともに、産業構造、企業行動、交通体系、国民のライフスタイルその他の社会のあり方の変化によっても影響を受けることに留意しつつ、我が国のエネルギーの使用量を、概ね石油代替エネルギーの供給目標(平成17年経済産業省告示第134号)及び京都議定書目標達成計画(平成17年4月28日閣議決定)の策定に当たり勘案されているエネルギー需要の長期見通しの水準とすることを目標とする。

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「エネルギーの使用の合理化に関する法律」

(エネルギー管理者の責務)
第11条 エネルギー管理者は、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務(※)を管理する。
※ エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持、報告書類の作成

(エネルギー管理者等の義務)
第12条 エネルギー管理者は、その職務を誠実に行わなければならない。
2 第一種特定事業者(第一種指定事業者を除く。)は、エネルギーの使用の合理化に関し、エネルギー管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
3 第一種エネルギー管理指定工場(第一種指定事業者が設置しているものを除く。)の従業員は、エネルギー管理者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。

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全国エネルギー管理士連盟

一般社団法人 全国エネルギー管理士連盟のご案内

はじめまして、エネルギー管理士の有資格者団体
「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」と申します。
エネルギー管理士の有資格者であるいいえの様に
弊団体についてご案内のためコメントをさせて頂きました。
ご関心があれば是非弊連盟のホームページをご参照下さい。

http://www.ene-kan.jp/14429240314128/

よろしくお願い申し上げます。
by 全国エネルギー管理士連盟 (2018-05-14 15:14) 

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